交通事故

交通事故は自分がいくら注意していても、追突等の事故は避けられません。ほとんどの人は加害者側の保険会社に手続きを任せ、3か月過ぎた頃治療を打ち切られ、長年ムチウチ症の後遺障で苦しんでいる方が多くおられます。

フロー

交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任もあり、加害者側の事前認定によると評価資料が不足、実際よりも低い評価になりがちですの。下記フローにより、示談までの手続きは交通事故専門の行政書士、示談・訴訟の手続きは弁護士に相談されることをお勧めします。

 交通事故
   ↓
  治 療
  

   ↓   治療費打ち切り(3か月)
          ↓
  治 癒   症状固定
   ↓      ↓
  示 談   事前認定  被害者請求
   ↓      ↓      ↓ 
  解 決    示 談   非該当    異議申立
         ↓     ↓       ↓
         解 決   示 談    認定結果納得
               ↓       ↓
              解 決     示 談 → 訴 訟
                       ↓     ↓
                       解 決   解 決

   

自賠責保険

 自動車保険には、人身事故の被害者を旧財するため、全ての人が加入を義務付けられている1階部分の自賠責保険と、各人の意思で加入する任意保険の2つがあります。自賠責保険は人身事故のみで物的損害は対象になりません。自賠責保険は被害者保護の立場から社会保障制度的な要素が強く、保険最高額も被害者のケガ120万円・死亡3,000万円・後遺障害4,000万円限度となります。

事前認定

事前認定は交通事故で治療する場合、加害者の任意保険会社が自賠責分も含め立て替えて支払いをし、後遺障害等級の認定手続きも行ってくれ、等級が決まると賠償額を提示、示談が成立すると賠償金が支払われます被害者としては大変便利です。しかし、加害者側保険会社は最小限度の手続きだけですので、被害者保護のため被害者自身による被害者請求もできるようになっています。

自賠責基準

自動車損害賠償保障法により介護を要する後遺障害を2等級4項目、後遺障害を14等級138項目に分類、保険金額が定められています。

等級介護を要する後遺障害自賠責基準
第1級神経系統に著しい障害を残し常に介護等2項目4,000万円
第2級神経系統に著しい障害を残し随意介護等2項目3,000万円


等級後遺障害自賠責基準
第1級6項目3,000万円
第2級4項目2,590万円
第3級神経系統に著しい障害を残す等5項目労働能力喪失率100%2,219万円
第4級4項目1,889万円
第5級神経系統に著しい障害を残す等8項目労働能力喪失率79%1,574万円
第6級8項目1,296万円
第7級神経系統に著しい障害を残す等13項目労働能力喪失率56%1,051万円
第8級10項目819万円
第9級神経系統に著しい障害を残す等17項目労働能力喪失率35%616万円
第10級11項目461万円
第11級10項目331万円
第12級局部に頑固な神経症状を残す等14項目労働能力喪失率14%224万円
第13級11項目139万円
第14級局部に神経症状を残す等9項目75万円


後遺障害

後遺症と後遺障害も傷害が治ったあと、機能障害などの症状が残ることですが、後遺障害は自賠責保険で等級が規定されています。ムチウチ症は治療を誤ると6か月過ぎても治りません。薬で一時的に痛みは消えますが、交通事故による体のゆがみを手技療法で直さないと根本的な治療にはなりません。ムチウチ症の治療に系統的に取り組んでいる病院で治療に専念する必要があります

非該当後遺障害

治療後も後遺症が残る人身事故の9割のムチウチ症、ほとんどの場合自賠責保険の後遺障害等級に認定されません。保険会社は間違ったことはしないのですが、慈善事業ではないため、法的に最小限の対応しかしませんし、被害者に有利なことは教えませんので、結果的には保険会社任しているとほぼ非該当後遺障害で打ち切りとなります。

後遺障害の緩和

3度の交通事故、右頸椎3番損傷・右腰椎5番損傷、最後はマウンテングバイクで一回転し転倒、その時は瞬間的に合気道の受け身で少しズボンが擦り切れた程度でした。忘れていた頃、老化現象もあり2週間後歩けなくなり、治癒後も、当分、合気道の受け身が怖くてできませんでした。真向法の基本、脚を左右に開脚して座り前屈、寝る前と朝起きた時に励行、前屈時損傷部分に電子針をクリック、周囲の筋肉を柔らかくしながら深く前屈、真向法と電子鍼の併用でムチウチ症特有の鈍痛も緩和、再び青少年を相手に激しい稽古ができるようになりました。スーパーハリボーイは前屈時、ハリボーイ2は睡眠中首がうっ血した時指圧を兼ね愛用、人間万事塞翁が馬ということでしょうか。

被害者請求による後遺障害等級認定

ムチウチ症等客観的にとらえにくい症状の後遺障害等級認定の被害者請求手続きは立証は難しく、被害者のために加害者側の任意保険会社が自分が損をするような対応はしてくれません。蛇の道は蛇、交通事故専門の行政書士・弁護士に依頼、医師に相談しながら立証するための資料を提出する必要があります。なお、症状固定から2年以上経過すると被害者請求はできません。

ムチウチ症の後遺障害等級認定

ムチウチ症が下表のような状況であれば、12級・14級の認定は可能です。

等級後遺障害の状況
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもので、MRI画像で自覚症状と整合した頚部神経の圧迫所見が客観的に認められる。

|14級9号|局部に神経症状を残すもので、受傷時から症状固定まで頸部の神経症状を、医学的所見で説明できる。|

高次能機能障害

交通事故で最も怖いのが高次脳機能障害、障害の内容が外部に理解されにくいため、事故直後の意識障害について、主治医にカルテ等に記載を残しもらうようお願いし、脳損傷が疑われる場合、受傷後3日以内にMRIを撮ることが望ましく、家族は日常生活状況報告書を作成、具体的な症状の状況を説明する必要があります。高次脳機能障害の診断は、東広島市西条町の広島県高次脳機能センターで行われます。

損害賠償

損害賠償は傷害・後遺障害・死亡の場合があり、損害賠償額の算定は自賠責保険金算定の自賠責基準、保険会社による損害賠償額算定の任意基準、裁判を前提とした弁護士会基準があります。

弁護士会基準

弁護士会基準は損害賠償額算定基準2013年版(赤い本)に定められており、保険会社の任意基準と算定が違うのは傷害による損害の慰謝料、後遺障害による損害部分となります。

傷害による損害の慰謝料

通院の慰謝料は下表のようになり、通院月数は通院治療期間を限度に下記のように算出します。
認定通院月数=実通院日数対象日数×3÷30

通院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
万円19365367798997103109113117119120121122


後遺障害による損害

後遺症に対する慰謝料と逸失利益が後遺障害による損害額となります。赤い本では3級からの慰謝料は下表のとおりで、逸失利益は下記のように算出します。

等級3級4級5級6級7級8級9級10級11級12級13級14級
万円19901670140011801000830690550420290180110



逸失利益=年収×労働能力喪失率×中間利息控除係数

労働能力喪失率

後遺障害等級に対応し自賠法で定められています。

障害等級<3級4級5級6級7級8級9級10級11級12級13級14級
労働能力喪失率(%)10092796756453527201495


中間利息控除係数

労働能力喪失期間86年間に対する中間利息控除係数で、現在、ライプニッツ係数が主流となっています。ムチウチ症の労働能力喪失期間は14級で5年以下、12級で5〜10年となります。

喪失期間ライプニッツ係数喪失期間ライプニッツ係数喪失期間ライプニッツ係数
1年0.952411年8.306421年12.8212
2年1.859412年8.863322年13.1630
3年2.723213年9.393623年13.4886
4年3.546014年9.898624年13.7986
5年4.329515年10.379725年14.0939
6年5.075716年10.837826年14.3752
7年5.786417年11.274127年14.6430
8年6.463218年11.689628年14.8981
9年7.107819年12.085329年15.1411
10年7.721720年12.462230年15.3725


弁護士会基準による損害賠償額

ムチウチ症14級9号で通院日数80日、治療費60万円、通院費2万円、年収400万の事例の場合、弁護士会基準での損害賠償額は、下表のようになります。弁護士会基準は裁判のためであり、保険会社の任意基準と大きな開きがあります。被害者請求すれば少なくとも保険会社の支払額よりは多くなりますが、問題は費用対効果、保険会社から損害賠償額の提示があったら、念のため専門の行政書士や弁護士に相談されることをお勧めします。


障害による損害

区分金額備考
治療費600,000医療機関に既に支払い済み
通院費20,000
慰謝料1,030,000赤い本8ヶ月
小計1,650,000

後遺障害による損害

区分金額備考
逸失利益865,9004,000,000×5%×4.3295
慰謝料1,100,000赤い本14級
小計1,965,900

損害賠償額

区分金額備考
損害賠償額3,615,900障害による損害+後遺障害による損害
既支払額600,000医療機関に既に支払い済み
被害者への支払額3,015,900


弁護士費用等補償特約

交通事故の被害者は賠償保険に加害者のような示談代行制がないため、自ら弁護士を選任しなければなりません。ただし、自分の車のどれか1台に弁護士費用等補償特約(弁護士費用特約)を付けておけば、法律相談10万円、書類作成300万円の限度で支払われますが、無条件に限度額まで支払われるわけではありません。この特約を利用しても翌年の保険料には影響ありません。

行政書士と弁護士費用特約

弁護士費用特約を利用する場合は、事前に加入保険会社の承諾を得る必要があり、東京海上と損保ジャパンは行政書士も弁護士費用特約の補償対象になっており、三井住友海上・あいおいニッセイ同和・日本興亜・イーデザイン損保・ソニー損保も同調しています。なお、アクサ・チューリッヒ・セゾン・三井ダイレクトの弁護士費用特約は、弁護士のみで行政書士は対象としておりません。

交通事故事例

弁護士会基準による損害賠償額
高次能機能障害異議申立