自筆証書遺言

自筆証書遺言とはもっとも多く利用されており、全文・日付・氏名を自筆で書き押印後、必ず封印しします。印鑑は認め印でもかまいませんが、日付を吉日のように特定できない書き方をしたら無効となります。